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1.はじめに |
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| 周知のごとく、マンションのわが国の住宅に占める割合は増加の>一途をたどっております。今やマンションの総数も400万戸を超
えたとされております。そのマンションも、10数戸の小規模のものから1000戸を超える大規模団地といったように多種多様で
す。 |
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| 区分所有法 マンションは、建物を共有しそれぞれが自分の専有支配領域を 持つといった必然的に相隣関係と共用関係の対応が出てきます。 土地の高度利用化ということから、マンションが住宅として一般 化するに伴い、かかる相隣関係と共用関係に対処する区分所有法が 制定されることとなりました。 |
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| 管理組合 当初は、管理組合も任意でしたが、 今日では基本的に必置機関と考えられるようになってきました(3 条参照)。すなわち、管理を行うために団体を構成し、集会を開催 し団体の意思決定を行うということです。 |
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| 管理組合の構成 この団体が、いわゆる管理組合であり、マンションの相隣関係や 共用関係の事柄の問題を解決するために、集会(総会)で基本的な 意思決定を行うということになります。さらに、この総会で意思決 定したことを具体的に執行する機関として理事会という機関が設置 されることとなります。 |
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| 管理組合の役割 このように、管理組合とは縁あって区分所 有関係に入った区分所有者によって構成される団体であり、そこで 決められることは円滑な相隣関係の確立と、共用関係を円滑に管理 していくということであります。 |
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| 2.総会 |
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| 冒頭で指摘しましたように、区分所有者は管理組合という団体を構成し、区分所有建物や敷地及び附属施設を管理します。この管理
を行うために総会を開き、団体の意思決定(規約を決めたり、執行
の役員を決めたり等々)を行います。したがって、管理組合の総会
は、国でいうならば国会に相当するものであり、区分所有者間の最
>高意思決定機関ということになります。 |
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| 総会は毎年 総会は、少なくとも毎年1回開催しなければなりませんこの規定 は強行規定ですから、2年に一度とかといった別段の規定をするこ とができません。 |
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| 総会の招集 招集は、管理者(基本的には理事長)が行います。 もちろん、一定数の区分所有者(原則として5分の1)からの招集 要求があれば、総会を開くことができます(34条参照)。 |
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| 総会の開催通知 総会の 開催については、あらかじめ(少なくとも5日前に)各区分所有者 にその目的を示して通知しなければなりません。いわゆる議案書と いうものを作成し、各区分所有者に総会の目的を知らせるというこ >とです(規約で別段の定めをしておけば掲示のみでもよい。35条 参照)。 |
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| 議題は事前通知 総会で決議する事項は、基本的にはあらかじめ通知した事 項のみに限られます。もちろん特別決議事項以外の事項について、 規約で別の定めをしておけば通知したこと以外の事項も決議できま すが、それは軽微な事柄や緊急性を要するものに限定されることと なるでしょう。 |
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| 議決権 議決権については、規約に別段の定めがない限りは、14条の持 分の割合に応じて定められることとなります。居住専用のマンショ の場合は、基本的には1住戸1議決権とされているのが普通とな >っております。 |
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| 議長 総会には、議長をおかなければならず、特に別段の 定めや決議がなされない限りは、招集した者(理事長)が議長とな ります(41条参照)。 |
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| 議事録 総会で審議したことについては、議事録として、最低限簡単な審 議経過及び決定事項を明記しなければなりません(42条U)。こ の議事録は、理事長が責任をもって保管し、閲覧希望者(特別利害 関係人。33条参照))にはいつでも閲覧させねばなりません。 |
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| 議事録の署名 も ちろん議事録の真偽性を疑われてはいけませんから、議長と総会に 出席した2名の区分所有者が確認し署名押印しなければなりませ ん。議事録に記載された事項は、規約と同等の効力を有しますから 極めて重要なことであります。したがって、そこに記載された文言 が管理組合独自の法律ともいえますから、後から疑義が生じないよ うに正確に記載しておく必要があります。 |
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| 総会の議決事項 総会で審議しなければならない事項は(改正標準管理規約参照) |
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| 基本的事項のほとんどが総会決議事項となっており ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.理事会 |
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| 総会で決議された事項を具体的に執行していくことになりますが、その役割が理事会です。 |
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| 管理組合の人格 管理組合は、管理組合法人(47条参照)となっていなくとも、 実質的には法人といえます。法人格を取得していない管理組合は、 法律上は権利能力なき社団となります。多くの大型管理組合は、実 質的には法人と同等の機能を持っておりますから、実務上は管理組合法人の規定を準用して検討することになります。 |
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| 理事が執行機関 したがって、管理組合は自然人と異なり、意思決定は行いますが、その意思決定に 基づいて具体的に行動するには、執行機関が必要となります。その 執行機関が理事ということになります。 |
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| 管理組合の代表者 管理組合には、理事が必置機関としておかれ、理事は管理組合を 代表することになります。理事が数人いる場合には、それぞれの理 事が管理組合を代表することになりますが(48条参照)、実際上 は、理事長(場合によっては副理事長)が管理組合を代表している と理解されているようです(49条V)。 |
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| 理事の資格 理事は、規約で別段の定めがない限り、総会で選任されます(普 通決議)。どのような人が理事になれるかについては、特に区分所 有法は定めておりません。 |
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| なお、理事の資格については、規約で区分所有者に限るとかの別
段の定めをすることが可能ですから、実際の多くは、規約で理事の
資格を定めている場合が多いといえます。ちなみに標準管理規約で
は、「団地に居住する組合員」と規定しております。 |
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| 理事会 理事は基本的には複数選任されますから、それらの理事が集まっ て理事会を構成します。理事会の議長は、原則として理事長が務め ます。 |
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| 役割 理事会の役割は、規約で別に定める事項のほかに、以下の事項を決議します(改正標準管理規約参照) |
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| 等々の職務を理事会は遂行します。 |
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| 理事長 理事会を運営するにあたって >は、その長として理事長を選任し、さらには、理事長を補佐する副 理事長も選任します。理事長を、基本的に管理 組合の業務執行を統括します。総会においては、理事会を代表して業務等の報告を行います。 |
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4.監事 |
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| 組合の会計の執行及び業務執行の状況を監視し、その適不適を総
会において報告する役割を担うのが監事です。 |
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| 目付け役 監事は、理事会に出席し意見を述べることができますが、議決に加わることができませ いわゆる:理事会に対する目付という役割を演じます。 |
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| 総会の招集権 場合によ っては、監事が独自に総会を招集し、管理組合を代表することがで きます(51条参照)。 |
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5.総括 |
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| 理事及び監事は、併せて役員と称されます。これらの役員は、法令、規約及び使用細則その他細則並びに総会及び理事会の決議に従
い、組合員のために誠実にその職務を遂行しなければなりません。 |
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| 役員の責務 このように管理組合の役員は、法律に従えば、極めて重い責務を課 されているといえます。その職務遂行において、作為義務違反や不 作為義務違反があった場合は、法に従えば組合員から責任追及がな される場合もあり得る役職といえます。 |
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| 理事は誰でもできる? よく誰でもが理事なれると 理事を勧誘されますが、法を厳格に見ていきますと、極めて厳しい 責任が内在されている役割といえますから、その勧誘が適切かは疑 問であります。 |
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| 理事の責任問題 では、実際問題として、厳格に法が適用されるであ ろうかといいますと、極めて微妙であります。素人ながら、誠実に 業務執行を行ってきた結果うまくいかなかった場合に、理事の責任 が生ずるかというと、特に故意又は重過失でもない限り、免責され ているのが現状であるといえます。 |
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| 理事のこころがけ しかし、法は本来は高度な理事 の責任を規定しておりますから、それに堪えるよう日々業務に精通 するよう心がける必要があると考えます。 |
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| そういった意味では、勉
強会は大事なことといえるでしょう。 |
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| (浦安住宅管理組合連合会会長 舘 幸嗣(中央学院大学法学部教授)) |